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個人か法人か

個人事業として開業するか、法人として会社を設立して開業するか、どちらがいいか迷うものです。それぞれどちらにもメリットとデメリットがあります。

簡単な判断基準は、「自分がやりたいことには、どちらの形態が向いているか」ということです。

ます個人事業から見ていくと、そのメリットは設立が簡単なことです。

設立手続きは届出のみで、設立の際に費用もかからず、資本金も要りません。登記も必要なく、定款も作成せずに済みます。

法人の場合は、面倒な設立手続きが待っています。登記をしなければならず、定款に事業内容などを定めなければなりません。

設立の際にも、有限会社・株式会社で多少違ってきますが、25万から40万程度かかります。

資本金も有限では300万、株式では1000万必要です。
(平成15年から一定の条件を満たせば、資本金1円から会社の設立が可能になりました。また、平成18年4月施行予定の新会社法では、最低資本金制度がなくなり、自由に資本金を設定できるようになるので、かなり設立の仕方も異なってきます。)

法人のメリットは、社会的信用が高いことです。また、大会社においては法人としか取引をしないところも数多くあります。

さらに、責任の限度が出資額の範囲内という有限責任であるため、会社が倒産したときでも、個人の財産が差し押さえられることはありません。

それに比べ、個人事業は無限責任なので、債務の返済義務は個人の財産にも及びます。

とはいっても、立ち上げ間もない会社では、社長の財産と会社の財産はほぼ同じであるのが現状です。社長の個人資産を担保に借り入れているのが大半を占めています。

個人事業と法人を比べていくと、まずは個人事業で開業するのが失敗が少ないでしょう。

事業計画は日々変わっていくものなので、はじめは個人事業の身軽さを生かし、法人化が必要になった段階で会社を設立することも十分可能だからです。

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    030独立・起業の形態
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