会社の種類の目次
会社とは
そもそも会社とは何なのかと言うと、出資者がお金やモノなどの財産を出し合って、利益を上げる目的で作られた社団法人のことです。
人間と同じように権利を持ち、義務を負うということが法律によって決められているので、法人と呼ばれます。
会社は人的会社と、物的会社に分けられます。
人的会社とは、人と人の信頼関係によって資本金が集められ、設立される会社のことを言います。合名会社と合資会社がこれにあたります。
家族経営の会社に多いのが人的会社ということになります。
物的会社とは、配当を期待する出資者から資金を集めて設立される会社のことで、株式会社と有限会社がこれにあたります。
会社の種類は現在、株式、有限、合名、合資、これら4つがあります。
会社法改正
今年6月29日に大幅に改正され、再編された会社法が成立しました。
有限会社が廃止され、株式会社に一本化されます。今ある有限会社は株式会社に変えることもできますし有限会社のまま存続することもできますが、施行された後は有限会社が設立できなくなります。
また、ベンチャー企業向きとされる「合同会社」が新設されます。起業促進をねらって最低資本金制度が撤廃され、移行措置だった「1円起業」が恒久化されます。
合同会社の出資者は有限責任とされています。その運営は合名会社や合資会社と同じように「組合式」でなされます。利益分配や意思決定などの方法が自由に決められるので、人的資源が有効に活用できるメリットがあります。
この改正は、1990年から始められた商法大改正の総仕上げとなっていて、これによってかなりの経済変化が予測されています。
施行は来年平成18年4月の見込みです。
株式会社と有限会社
ここでは現在の法律による株式会社と有限会社のちがいを見ていきます。
一般に株式会社は多額の資本金を必要とすることから、大企業向けとされ、有限会社は同族会社や中小企業向けとされています。そういった点から、社会的な信用は株式会社の方があると考えらているようです。
【株式会社】
最低資本金…1000万円
取締役…3名以上
監査役…1名以上(会社の規模によっては3名)
有限責任社員から構成される
株券・証券の発行…できる
※株主の地位は株券に有価証券化され、その地位を他人に譲渡することは自由にできます。
【有限会社】
最低資本金…300万円
取締役…1名以上
監査役…必要なし
有限責任社員から構成される
株券・証券の発行…できない
※原則として社員の地位を譲渡することに制約があるので、見ず知らずの人が経営に参加してくることはありません。
合名会社と合資会社
ここでも現在の法律における、合名会社と合資会社を見ていきます。
合名会社と合資会社のメリットは、資本金がいらず、設立の費用も安い点です。
取締役や監査役をおく必要もなく、会社のルールとなる定款の認証も受ける必要がありません。極端なことを言えば、1日で会社をつくってその日のうちに解散させることもできるくらい、様々な手続きが簡単です。
また、合名会社は出資者を募集しないので経営権が安定しているということも挙げられます。
ではデメリットは何かと言うと、合名・合資会社の出資者の中には「無限責任社員」がいる点です。「無限」というのは、その法人の債務に対する責任が、個人の財産にも無限に及ぶということです。
ほかに一般的なイメージとして、合名・合資会社はなじみが薄いため、社会的な信用度が低くみられがちと言えます。
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