会社の設立の目次
会社設立の手順(1)
●まずは、会社の名前である「商号」を決めます。
商号は本店予定地の地域内で、同一もしくは似通った商号がないかを、法務局で確認します。
わかりやすく、事業目的と合った名前を検討しましょう。名前が決まれば、印鑑、名刺や封筒の作成、挨拶状などの作成にも取りかかれます。
●事業内容を明確にします。
事業内容に関して、登記上いろいろと制限があり、不法な目的が認められないのは当然として、具体性・明瞭性・営利性のある目的が必要とされます。
●会社の印鑑を作る際もいくつかの制約があります。
大きさは、1辺が1センチ以上3センチ以内とされていて、印影が簡単すぎても複雑すぎても受理されない可能性があります。
●決算期を決めます。
個人事業の場合は1月から12月までを1年単位とすることが決められていますが、会社は自由に設定できます。
会社設立の手順(2)
●定款を作成しましょう。
定款とは「会社の憲法」といわれるように、会社の根本的な決まりごとを書いたものです。
誰が、どこで、どんなことをするかを明らかにしたもので、その定款の記載された内容に活動は限定されます。
定款には「絶対的記載事項」とよばれる必ず記載しなければならない事項と、「相対的記載事項」と呼ばれる、定めなければ法的な効力が発生しない事項と、記載しても法的拘束力のない「任意的記載事項」というものがあります。
・商号
・本店所在地
・目的
・資本金
・出資者
・役員
などが記載事項の一部です。
定款は、司法書士などに依頼するのが一般的ですが、大きな書店などで販売されているものを使って自分でつくることもできます。その際は、訂正印だらけにならないよう細心の注意を払いましょう。
また定款に記載する目的は多めに設定し、本店の場所も例えば「東京都○○区」のように定めておくと、後に移転が必要になったときに同一区内であれば、定款変更の手間もお金も省けます。
会社設立の手順(3)
●定款の認証
定款を作成したら、公証役場で定款の認証を受けます。
この認証を受けるにも、収入印紙代4万や認証手数料5万などいくらかお金がかかります。
●資本金の払込み
定款の認証が済んだら、出資者は予め定めた金融機関に現金を払込みます。金融機関は今後も取引をしたいところを選びましょう。そして「出資払込事務取扱委託書」と呼ばれるものを提出します。
委託書を受け取ってもらったら、資金を対象の金融機関の預金に入れて、完了です。
払込が完了した翌日に、金融機関が「出資払込金保管証明書」を2通発行します。1通は「設立登記」する際に使い、もう1通は資本金を会社に戻してもらうために使います。
会社設立の手順(4)
●設立登記
本店所在地を管轄する法務局で、設立登記の申請を行います。
申請には提出しなければならない書類がたくさんあります。
・登記申請書
・定款(認証済みの登記用のもの)
・取締役の調査書
・出資払込金保管証明書
・取締役個人の印鑑証明書(複数いる場合は全員分)
・印鑑届書(会社代表印を登録します)
・委任状(取締役本人が手続きに行く場合は必要ありません)
・登記用紙と同一の用紙
これらの書類を提出して、不備がなければ設立登記は完了です。
だいたい1週間から2週間ほど審査にかかるようです。
●資本金を払い戻してもらう
設立登記の手続きが完了したら、出資払込金保管証明書と登記簿謄本を持って金融機関から振り込んだ資本金を戻してもらいます。
その際に会社の普通預金口座を開設して、資本金を振り込んでもらうというのが多いようです。
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